再建築不可物件とは

再建築不可
再建築不可物件とは、再建築ができない物件のことをいいます。
まずは、再建築不可となっている具体的な原因について。
【接道義務】
接道義務とは、建築基準法の第43条によって定められています。
建築物の周囲の敷地が、隣接する道路に
2メートル以上は接していなければならないということを示したものです。

ではすべての物件が、再建築するにはこの義務に準じていなければならないか?
というと、そうではありません。この義務が生じているのは、
都市計画区域及び準都市計画区域に適用されるもので、これ以外のものに義務は生じていません。

ちなみに、都市計画区域とは都道府県に決定された区域で、国土のおよそ25%を占めていますが、
住民割合で見るとおよそ92%の人が住んでおり、
実質的にはほとんどの不動産売買時に関わるものと考えていいでしょう。

【再建築不可物件の相場】
東京23区内で、戸建で800万〜1500万円で売りに出されている物件の多くは、再建築不可の可能性があります。
これは区内としては非常に安価なものであり、大きなデメリット、つまり再建築不可というハンデを抱えていると考えられます。

一般的には、相場の3割~5割程度と言われていますが、不動産価格は一物多価とも言われ、
様々な条件や都合によって変わってきます。

あおば管財では、再建築が可能になる努力と独自のノウハウを活かして高値での買取を可能にします。

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