既存不適格とは

既存不適格
既存不適格(きぞんふてきかく)とは、建物を建築した当時、
当時の建築基準法などの法令に適合するように建てられていたものの、その後の法令改正等によって、
現在の制限に適合しなくなってしまった物件のことを、既存不適格物件といいます。
実は築年数の古い戸建やアパートなどの場合、よく見かけます。

既存不適格=違反建築物?
建築基準法は、原則として着工時の法律に適合することを要求しているため、
着工後に法令の改正など、新たな規制ができた結果、現在の法律に適合していないからといって、
「直ぐに取り壊して適法な建物に直せ!」と言われるわけではありません。
既存不適格物件は、建築時に適法であった行為を事後に定めた法令によってさかのぼって違法としないこと、
既に建っている既存不適格物件をすべて違法としてしまう場合に発生するであろう社会的混乱から、
基本的にはずっとではないけど見逃しましょう、という考え方になっています。

既存不適格物件で注意したいポイント
<建替え>
現在と同じ大きさの建物が建てられない可能性が高いという問題があります。
マンションの場合、当初の建物と同規模以上のものが建築可能であればよいのですが、そうでない場合あらたに売却できる住戸がないため、費用確保等の問題もあり、建替えは困難でしょう。
<住宅ローン審査>
金融機関によっては、既存不適格物件には融資しないというところもあります。
特に容積率オーバーや建蔽率オーバーの物件についてはハードルが高くなる傾向にあります。

あおば管財では、既存不適格でも現状のままで買取しますし、
金融機関による審査の心配は弊社にありません。

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