私道とは
確定測量ができない場合
1、隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(境界確認書又は筆界確認書)
※隣地所有者が応じてくれない
2、市町村と官民境界について確認したことを証する書面(道路境界確定証明書など)
※両隣り、向かいの3件から道路中心線の承諾を得られない
3、開発業者が潰れている
※法的手続きを取り、確定していかなければならない
4、東京市で始まる住所の名義人
※相続人が見つからないケースがほとんどなので、法的手続きが必要
5、場合によって上記書類以外のもの(例えば、相続関係の書類等)が必要なこともあります。
※関係書類を集めるには、士業の助けが必要となります
□通路の所有者が複数いる
※相続等で共有者が増え、放置されている状態
□通行権の承諾が取れない
※通行権=日常生活において必要不可欠な、道路を通行する権利をいただく承諾書です。
□掘削の承諾が取れない
※掘削=ガス・上下水道管の埋設工事や、引き込み工事・それに伴う付随工事を行う事に関して私道所有者が承諾をした書面です。